弘前駅から歩いて3分の税理士事務所です!!

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相続税試算相談コーナー

相続手続・相続税サポート

相続手続関係書類の収集

 

 

※1.関連書類の収集・作成は当事務所と提携している司法書士に外注することもできます。

 

※2.図の中では代表的な必要書類だけを紹介しており、相続税の申告に必要な全ての書類ではありません。

現場主義

当たり前のことですが、不動産等の財産を評価するにあたり現場を確認しないことには正しい評価はできません。少しでも評価を下げる(税金が安くなる要素がないか)事由がないか必ず現場を確認することにしています。そのため物件が県外にある時は、別途旅費を請求させていただきます。

分割協議書の作成

相続財産が確定し、各相続人の相続分が決定したら相続税の計算をし申告書の作成と同時に、遺産分割協議書まで作成します。

基礎控除3,000万円+法定相続人1人につき600万円以上の財産があれば申告が必要になります。

※1.財産=(取得財産+相続時精算課税適用財産)-(債務+葬儀費用)

※2.遺産総額=取得財産+相続時精算課税適用財産

具体例:法定相続人が3人の場合

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

つまり財産の総額が4,800万円以上になれば相続税が発生することになります。